弁護士が教える遺産分割する方法
遺産について知っておきたい事柄として、遺産分割の方法があります。
遺言によって取得する財産が明確に記載され得いる場合が良いのですが、それ以外では遺産分割協議を行う事になり、誰がどの財産をどれだけ取得するのかを相続人が集まって話し合い、財産を分ける事になるのですが、民法で定められている遺産分割と言うのは、権利や性質、相続人の年齢や職業、生活状況などの事情も全て含めて協議するとしています。
注意点として、相続人が全員参加しない協議に関しては無効となります。
遺産分割の種類は「現物分割」「代償分割」「換価分割」があり、一般的な方法として用いられるのが現物分割で、遺産そのものを現物で分ける方法です。
文字通りの意味なのですが、現物分割は等分に振り分けるのは難しいので、取得の差が大きい場合は金銭で支払うなどして調整する事になります。
これが代償分割と呼ばれるもで、帳尻合わせみたいなものです。
最後に換価分割ですが、これは遺産を金銭に換え、その金額を分ける方法です。
これは現物の値が下がってしまうなどの問題を解決できます。
分割する方法に関しては弁護士がいなくても問題ありませんが、協議の結論が出ない場合などは冷静に判断して対処できる弁護士に仲介役にするのも良い方法だと思います。
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