離婚調停が終了まで
調停と調停の間隔はおよそ 一ヶ月です。
調停の時間は一回に30〜40分程度だそうです。
この調停を何度か調停をくり返します。
大体どれくらいの期間で、調停が終了するのか、互いに合意できるのかトいえば、大体平均で60%程度の夫婦が三ヶ月以内、80%前後が半年以内で修了しています。
半年という時間がキーワードです。
半年たつと調停成立や不成立、取り下げなどの結論がでるそうです。
調停に参加するのは本人だけなのでしょうか。
これはその個人本人が出頭することが原則です。
もしどうしても本人が出頭できない場合はどうするのでしょうか。
この場合弁護士が代理人として出頭することができます。
弁護士以外の代理人は裁判所の許可が必要になり、代理人許可申請を提出しなくてはいけません。
近しい身内であれば許可が出ることも多い様です。
しかし、弁護士や代理人をつけたとしても、全てを任せることはできません。
基本的には本人と代理人がそろって出頭します。
病気などでどうしても出頭できない場合は弁護士などの代理人に依頼することができますが、採取の調停成立の時は本人でなくてはいけません。
金銭的な調停の時は弁護士のみの出頭でもいいとされています。
気になる所とすれば、相手が調停に出頭しないというケースです。
もし相手が離婚を望まず、その調停にも同意していない場合、離婚調停の場にやってこないのではないかと心配される人もいるでしょう。
結婚している男女が浮気をするということはいわゆる不倫です。離婚弁護士が進める円満に解決する離婚